タイの不動産
コンドミニアム法の一部改正がありました。
タイの内務省土地局はコンドミニアム法の外国人、外国企業の持ち株比率が
51%以上の外国企業がコンドミニアムを購入する際には
2万ドル以上の場合 →銀行預金から引き出した伝票証明の添付
2万ドル以下の場合 →銀行から引き出した証明書を発行→添付の必要がありましたが
この金額が引き上げられ基準金額を「2万ドル」→「5万ドル」にするとしています。
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コンドミニアム法の一部改正がありました。
タイの内務省土地局はコンドミニアム法の外国人、外国企業の持ち株比率が
51%以上の外国企業がコンドミニアムを購入する際には
2万ドル以上の場合 →銀行預金から引き出した伝票証明の添付
2万ドル以下の場合 →銀行から引き出した証明書を発行→添付の必要がありましたが
この金額が引き上げられ基準金額を「2万ドル」→「5万ドル」にするとしています。
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