タイの地域統括本部設置の基準
タイの商務省管轄で行われるものと、BOIタイ投資委員会で行われるものの
2つがあります。
●本社代行事業
●管理・マネジメント提供サービス
●人材トレーニング提供サービス
●財務管理提供サービス
●マーケティング、販売管理サービス
●製品開発サービス
●研究開発
●商務省が事務所許可OKを出した事業
またBOIタイ投資委員会の基準では
7項の13 ROH 地域統括本部の外資100%事業設立
1000万バーツの資本金
外資100%となっています。
地域統括事務所(ROH)の税制優遇 (2010年11月5日勅令508版)
5年以内に3つの海外支店で役務を提供する事務所を設立することなどを条件に
財務省及びBOIから恩典が得られる。
財務省の恩典としては、法人所得税率がROHの国内での役務提供による収入に
関して15年間10%に引き下げ、海外での役務提供による収入に関しては15年間
免除となり、ROHで勤務する外国人の個人所得税率がROHの労働報酬として得る
所得について
8年間15%に引き下げとなる。
また、BOIの恩典としては、研究開発及びトレーニング用の機械の輸入関税の免除、
奨励事業に就労する専門家及び技術者の導入の許可、土地所有の許可、外国人の
100%出資許可となっている。
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