タイ国内で6歳未満の子供を預かるナーサリー・保育施設の設立に関して【タイ:教育・サービス】
タイ国内で6歳未満の子供を預かるナーサリー・保育施設を
設立する場合、下記条件で設立者、経営者の申請が必要と
なります。
1. ナーサリー設立申請に向けた申請書類の提出
– 申請者は20歳以上であり、かつタイ国内義務教育を受け、
卒業したものとする。
– 不適切な行動、過去の犯罪歴などが無い状態の人物、
善良な道徳を欠いた人ではないことを証明出来ること。
– 子供・児童に向けた暴力行為や懲役刑を受けたことが無い者。
– 申請者・もしくはその関係者が伝染病やその他、
精神的な疾患になっていないこと。
– 設立者または設立法人が同様の資格や必要要件を
満たしていること。
2. 管理者の選定
– 許可ライセンス申請者が自営業者の場合は早期教育に関する
資格が必要となる。
– 早期教育に関する資格とは、幼児期の発達における学習履歴、
または幼児期について少なくとも1年間の実務経験があること。
– 関係機関または教育機関によって設定されたカリキュラムに
従った学習プログラムを理解していること。
– 幼児期の栄養と食品に関する知識を有していること。
– 設立者または設立法人が同様の資格や必要要件を
満たしていること。
3. 幼児・乳幼児のケアを行うもの
– 18歳以上で義務教育を修了いるもの
– 過去に犯罪・悪い行動をしていないこと、道徳の欠如・
児童虐待の履歴がないもの
– 過去、幼児・児童の権利を侵害した履歴がないもの
– 過失に行われた犯罪を除き、最終的に禁固刑を宣告された
ことはないもの
– 健康であり、深刻な伝染病保有者ではないもの
– 少なくとも年1回の健康診断を受けているもの
– 教育機関などによって設定されたカリキュラムに従って
トレーニングに合格しているもの
4. 罰則規定
– 許可なくナーサリー施設を運営した場合、
また許可を得た後でも、
更新手続きを行わなかった事業者・法人に関しては
最大で1か月の禁固刑、もしくは10,000バーツ以下の
罰金が課される。
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