タイの源泉徴収税-WHT
タイは日本に比べて支払い時に源泉徴収を行う機会が多いです。
[源泉徴収(With Holding TAX)]とは
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とはサービスの報酬などの支払者が、 金銭を
支払う際にそれから所得税などを差し引いて納付する制度のことで受取人の代わり
に差し引く税金のことです。
源泉徴収するケースと源泉徴収率
企業が個人もしくは企業から1件当たり1000バーツ以上のサービス
(商品を伴わない商取引)を受けた際に源泉徴収する必要があります。
源泉徴収1% 運輸サービス 源泉徴収2% 広告サービス 源泉徴収3%
一般サービス 源泉徴収5% レンタルサービス 源泉徴収10% 株主配当
*国内株主、国外株主に関わらず株主配当には10%かかります。
源泉徴収15% 国外法人もしくは個人へのサービス対価支払い
国外法人へのロイヤリティーやコミッションの支払い 支払い金額から差し引いた
金額は、本来渡す相手のものですが、 相手の代わりに税務署に納めます。
<海外会社から源泉徴収した際>
本社への利益配当や技術指導料、サービス依頼時に支払う報酬から源泉徴収した
金額は本来受け取り人(法人)が納めるべき税金なので、タイの税務署にて
英文納税証明書を取得すれば 日本の税務署に対して「外国税額控除」として
法人税から控除することができます。
会計処理の例 10,000バーツの商品のやり取り
1<売上計上時> 売掛金 10,700 / 売上 10,000 / 売上VAT 700
2<入金時> 現金など 10,400 / 売掛金 10,700 仮払源泉税 300
3<翌月VAT申告> VAT税払い込み 700 / 現金 700
現金など 9,700 / 売上 10,000 源泉税払い込み 300 /
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