タイ中央銀行は海外から持ち込まれる金融資産、流通証券の新基準を通知
タイ中央銀行ではタイ国内商業銀行などの主要金融機関へ向けて
海外から持ち込まれる金融資産、流通証券についての新基準を
通知したと発表しています。
国際的なマネーロンダリング防止、テロ資金流入を防ぐことを
目的にタイに入国する際45万バーツ以上のタイバーツ資産や
15,000USドル以上の現金を保有する場合、入国時の税関で
申告する必要があると通知しました。
※旧基準では現地通貨の持出しは5万バーツまで
(例外としてラオス、ミャンマー、カンボジア等の国境が
隣接している国へ出国する場合は50万バーツまで)外貨の
持出しは2万USドル相当まで可能でした。
日本側の制限では100万円以上の海外への持ち出しは申告が
必要となります。
※100万円相当額を超える現金などの海外への持ち出し、
海外からの持ち込みをする場合には、日本税関において
所定の届け出が必要です。
申告書は日本税関のホームページからダウンロードができます。
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