タイの財団法人、協会の設立について
FOUNDATION
非営利団体。公的機関が設立するもの。(政府、地方自治体など)
最低でも3-5人の発起人により設立
うち最低1名以上がタイ人であること。(つまりそれ以外は外国人で可)
資本 50万バーツ以上 資本の半分の25万バーツを実際には用意することで可能。
資本比率 51:49(会社設立と同様)
ASSOCIATION
私設の非営利、営利団体。
最低10人以上の発起人により設立
うち最低1名以上がタイ人であること。(つまりそれ以外は外国人で可)
資本 50万バーツ以上 資本の半分の25万バーツを実際には用意することで可能。
資本比率 51:49(会社設立と同様)
非営利の場合管轄は内務省(Ministry of Interior),
営利として申告して初めて商務省の管轄となります。
非営利の場合、月次の会計報告は必要なし。
基本的には年1回報告をする。
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