タイの退職金積み立て基金
プロビデントファンドとは退職金積立基金法(Provident Fund Act,2530年)
に基づく退職金給付制度です。
ここでの退職金とはいわゆる定年退職ではなく、
自己都合・会社都合による中途退職もすべて含みます。
基本的には雇用者と被雇用者が基金を積みたて、
認可を得ているファンドマネージャーが市場で運用し、被雇用者の退職時に
元本と運用収益をあわせたものを支給します。
積立ては被雇用者の毎月の給与と会社からの積立金
(会社側の積立金は必ず被雇用者の積立金と同額か、それ以上)で行い、
毎月の積みたて額は給与の2~15%の間で任意で選択することができます。
一般的に積立金については、3%~5%に設定するケースが多いようです。
プロビデントファンドは国の機関であるSEC(Security Exchange Commission)に
承認された業者のみが取り扱うことができます。
〔雇用者のメリット〕
従業員の定着率アップが図れます。積立金については費用扱いとなり、
法人税の適用外となります。(ただし、給与支払いの15%を超えない部分)
退職金の積み立て運用について、専門家に任せることにより負担が軽減できます。
〔被雇用者のメリット〕
被雇用者は一定期間の就労後(期間は定款で定められる)退職する場合に
自己の積立分、会社の積立分、そしてそれぞれの収益分の金額を
受け取ることができます。
各自の積立金は非課税になります。積立金を運用して得られた収益分も非課税です。
資金運用に色々な手段を組み込めるため、投資リスクを分散することができます。
一度基金に納められた資金は雇用者により勝手に引き出すことはできません。
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