会社設立の事項
『最低資本金に関して』
200万バーツが会社設立の最低資本金と言われていますが、200万バーツ以下では
設立できないのでしょうか。
最低資本金については、以前は35バーツだったのですが、現在は15バーツに
なっています。
2008年7月1日、いわゆる「会社法」が改定されたのですが、改定前では、
最低7名の発起人、株主が必要でした。
改定により、3名でOKになりました。
非公開株式会社の最低株価は、1株5バーツとなっています。
日本人が200万バーツが最低資本金と言われているのかといいますと、
労働許可証の関係です。
私たち外国人がタイで就労するためには、労働許可証が必ず必要になってきます。
労働許可証なしに就労すれば、社長、あるいは一番の株主とはいえど、不法就労
になってしまいます。
労働許可証を申請し、維持するための条件の1つに
「払込資本金が200万バーツ以上であること」というのがあります。
自分がお金を出して会社を設立し、知り合いのタイ人を社長にして運営しようと
いうのであれば、資本金を200万バーツにする必要はありません。
この場合、労働許可証は必要ないので、会社に必要な資金のみを資本金として、
設立すればよいでしょう。
ただし、資本金100万バーツで労働許可証を取得する方法が2つあります。
<1>タイ人と結婚することです。
タイ人と結婚していると、特例措置が適用され、通常もはるかに簡単に
労働許可証が発給されます。
<2>もう一つは、BOIの認可を受けることです。
BOIの最低投資額は100万バーツとなっており、ソフトウェア開発産業などで
100万バーツで設立は可能です。
BOIの認可を受けた場合、BOIが就労を認めれば、他の法律、規定は
関係ありませんので、100万バーツの資本金で労働許可証の発給を
受けることも可能です。
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