1. HOME
  2. ブログ
  3. タイ
  4. タイの預金保護法

ASEAN最新動向

Latest trends in ASEAN

タイの預金保護法

2008年度よりタイ国内の銀行では預金に関して企業(銀行)が倒産しても
預金を一定度保護する法律が生まれています。
しかし2011年度からは保護金額が一金融機関あたり、5000万バーツの上限が
設けられます。
そして段階的に一金融機関あたり100万バーツまで減額されていきます。

世界の107の国と地域では預金保護法があり、それぞれ金額が異なります。
また各国共に預金保護金額は段階的に下げられています。

この預金保護法の目的は金融機関の信頼度の向上と流動性の向上を狙っていて
タイの場合一人当たりGDPのおよそ7倍の金額になります。
(5000ドル→ 35000ドル → 100万バーツ) この割合はアジアの他国より
やや高めの設定となっています。

シンガポールの預金保護法ではほぼGDPの1倍の高さでインドネシアの場合の
預金保護法はGDPの3.75倍になっています。
韓国では同じく2.14倍の5000万ウォンとなっています。

2012年度には5兆3000億バーツの金額が預金保護されなくなります。
ただし100万バーツ以上預金している人の割合は総口座数の1.5%でしかなく、
これらの富裕層は自己管理が既にされていると予想されています。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

月を選択