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タイ国内で6歳未満の子供を預かるナーサリー・保育施設の設立に関して【タイ:教育・サービス】

タイ国内で6歳未満の子供を預かるナーサリー・保育施設を
設立する場合、下記条件で設立者、経営者の申請が必要と
なります。

1. ナーサリー設立申請に向けた申請書類の提出
– 申請者は20歳以上であり、かつタイ国内義務教育を受け、
 卒業したものとする。
– 不適切な行動、過去の犯罪歴などが無い状態の人物、
 善良な道徳を欠いた人ではないことを証明出来ること。
– 子供・児童に向けた暴力行為や懲役刑を受けたことが無い者。
– 申請者・もしくはその関係者が伝染病やその他、
 精神的な疾患になっていないこと。
– 設立者または設立法人が同様の資格や必要要件を
 満たしていること。

2. 管理者の選定
– 許可ライセンス申請者が自営業者の場合は早期教育に関する
 資格が必要となる。
– 早期教育に関する資格とは、幼児期の発達における学習履歴、
 または幼児期について少なくとも1年間の実務経験があること。
– 関係機関または教育機関によって設定されたカリキュラムに
 従った学習プログラムを理解していること。
– 幼児期の栄養と食品に関する知識を有していること。
– 設立者または設立法人が同様の資格や必要要件を
 満たしていること。

3. 幼児・乳幼児のケアを行うもの
– 18歳以上で義務教育を修了いるもの
– 過去に犯罪・悪い行動をしていないこと、道徳の欠如・
 児童虐待の履歴がないもの
– 過去、幼児・児童の権利を侵害した履歴がないもの
– 過失に行われた犯罪を除き、最終的に禁固刑を宣告された
 ことはないもの
– 健康であり、深刻な伝染病保有者ではないもの
– 少なくとも年1回の健康診断を受けているもの
– 教育機関などによって設定されたカリキュラムに従って
 トレーニングに合格しているもの

4. 罰則規定
– 許可なくナーサリー施設を運営した場合、
 また許可を得た後でも、
 更新手続きを行わなかった事業者・法人に関しては
 最大で1か月の禁固刑、もしくは10,000バーツ以下の
 罰金が課される。

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