タイの医療保障制度に関して
タイでは、公務員に対する医療給付の”NHSF”、
民間企業の被用者が加入する社会保険制度の医療給付、”SSF”、
そして農民・自営業者などを対象とした国民医療保障、
“CSMSF”の三制度により、すべての国民が公的医療保障の
対象となっています。
2002年9月から30バーツを支払うことで1回の外来が可能な
「30バーツ医療制度」が施行されたことにより国民皆保険制度が
整備されました。
しかし、公務員医療給付を除く2つの保険については償還額の
上限が設定されていて、タイを代表する国際的な高級病院など
では国民皆保険の患者は受け入れていません。
国民医療保障は「30バーツ医療」の通称で知られていますが、
2017年現在では自己負担はなく無料で受診することができます。
そのかわり、無料で受診する場合は決められた病院
(居住地に応じて指定)に行かなければならないため、
病院受付は行列ができ待ち時間も非常に長いのが一般的です。
そのため、中流層のタイ人は病院での受診を避け、薬局を利用し、
市販薬に頼る傾向があります。
公務員医療給付NHSF(1963年)公務員・家族が対象
社会保険SSF(1990年)民間企業従業員が対象
国民医療保障CSMSF(2002年)上記以外の国民、農家、
自営業者などが対象
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