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タイ国内の大規模不動産所有者は2018年1月より固定資産税の負担

2018年1月より、タイ国内の大規模不動産所有者・オーナーへ
固定資産税の負担が開始されます。
タイ国営企業でも工場保有・商業施設保有がある場合、
新しい税負担が必要となります。

2018年1月に開始される土地建物税は、個人・法人が所有する土地・
建物が対象です。
税率は初回購入用住宅、農業用の土地、建物で評価額5000万バーツ
以下まで無税、5000万~1億バーツが0.05%、1億バーツ以上が0.10%、
法令上最高税率は0.20%です。

住宅用不動産は2軒目500万バーツまで0.03%、その後評価額に応じて
累進し、最高税率は1億バーツ以上から法令上最高税率0.10%と
なります。

未利用不動産は新税導入から毎3年ごとに計算され、+0.50%ずつ
上昇していく予定です。
法令上の最高税率は5.00%まで上がります。

タイの固定資産税・土地建物税は未開発不動産、古い住居などの再開発を
目的にすると同時に富裕層と貧困層の所得格差是正という意味合いも
あります。

既にタイ財務局ではタイ国内24県1860万カ所での土地財産評価を調査し、
年内はさらに1340万カ所を調査・計測していく計画であるとしています。

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