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タイの社会保険制度における社会保険基金は1.5兆バーツ資産規模へ成長

タイの社会保険制度では、従業員と雇用する企業が
それぞれ5%を負担して社会保険基金へ毎月納めています。
2016年末時点の保険料率(本人負担分)は
毎月の給与(毎月固定的に支払う給与が対象)の5%です。
月給上限は15,000バーツですので、給与が高くとも保険料は
750バーツが上限となります。

医療給付については、通常タイの社会保険(SSF)に加入する
従業員が病院に通院し、医師の診断、薬処方を受けた際は
全て社会保険負担となり従業員による負担はありません。
2016年度は50億バーツの医療給付を行いました。

2016年度のタイの社会保険基金Social Security Fund(SSF)では
520億バーツの利益を生み出したと発表しています。
同基金では株式、債券、投資信託などに投資して配当収入を
得ています。
2015年度も449億バーツの配当益があり、現在の総資産は36年間を
経て1.1兆バーツから1.5兆バーツまで増えています。

タイの社会保険制度は民間企業従業員を対象に始まり、
当初は企業体からの加入だけでしたが、自営業者も任意で加入できる
ようになり、およそ400万人が加入しています。

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