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2018年1月よりタイ国内の動産・不動産にも相続税、贈与税が掛かる

2018年1月よりタイ国内の動産・不動産にも相続税、贈与税が掛かる
ようになります。
継承する資産については受益者に対して課税されます。
相続税は1億バーツを超えた部分に課税され、税率は親・子孫が
相続する場合は5%、それ以外が相続する場合は10%となります。

贈与税についてはこれまで0%でしたが、受益者が親・子孫である
場合2000万バーツ以上から5%となります。
受益課税者は資産を受け取った150日以内に課税申告を行います。

資産は5種類の資産に分類されます。
(住宅と土地、銀行預金、株式および社債、自動車、その他の資産)
すべての課税対象資産は、同時に受け取らなくても一括して
評価されます。

同法律はタイ国内の所得格差を縮小し、タイ政府収入を増やすのに
役立つことを目的としています。

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