タイの税制
●タイの不動産保有に関する税制
1:土地家屋税
課税対象→ 工業・商業・賃貸用に使用されている土地・および建物
(ただし居住用不動産に関しては対象外)
課税額:「年間賃貸価値」x12・5%
納税方法:毎年1~2月に情報提出、4~5月に納付をする
LAND AND BUILDING TAX
土地・家屋の所有者が指定地域にいる場合、毎年、地域開発税法あるいは
建物土地税法のいずれかの規定に基づいて課税される。
税率は、毎年の想定賃貸料相当額の12.5%。
ただし、所有者が自分で住むための土地、家畜用の土地、耕作用の土地は
対象外。
想定賃貸料は実際の賃貸料もしくは建物が賃貸中の場合は所管の税務署員が
見積もる想定賃貸料。
2:開発税 LAND DEVELOPMENT TAX
居住用の土地を除く土地を課税対象とし、評価額が課税標準となる。
法定税率は、ほぼ0.25%。
●タイの相続に関する税制
2015年10月にタイで新しく導入された相続税の控除額は1億バーツ
(約3.7億円)。
1億バーツ以上の資産を子や孫、直系尊属(親)が相続する場合は5%、
それ以外が相続する場合は10%が課税される。
2015年10月タイ軍事政権が設置した非民選の暫定国会「立法議会」は、
タイ初の相続税導入を定めた相続税法案を決定。
控除額を当初の原案の2倍の資産1億バーツに引き上げ、
税率を引き下げた後、賛成多数で可決承認。
●不動産におけるキャピタルゲイン税
〔キャピタルゲイン税〕
贈与の場合と贈与以外の場合で課税方法が異なる。
贈与等により取得した不動産の譲渡益については、
その譲渡金額の50%相当額を低額(率)控除することが認められる。
そして、残余の金額(正味取得金額)を保有年数で乗じた上、
個人所得財率表に基づき単年度あたりの税額を計算し、
それに保有年数を乗じて納付すべき個人所得税額を算出する。
贈与以外の場合、保有年数により控除率は1年所有の8%から
8年以上所有の50%まで変動し、正味所得金額に税率を掛けて
所得税率となる。
個人所得税額の上限は20%である。
●不動産における贈与税
2015年現在で税が課せられていない贈与税については、
受益者が子や孫などである場合、2,000万バーツを超える分の
税率は5%。
受益者が子や孫でない場合も、同様の税率が適用されるが、
贈与税課税対象とならない金額は、1,000万バーツ以上の
場合とされている。
受益者は受け取ってから150日以内に資産を申告しなければ
ならない。
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