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タイの相続税法案の審議は継続中となっている

第2読会となるタイの相続税法案審議は未だ結論合意に至っておらず、
相続税の徴収の未来ははっきりとしていません。
今回の法案では財務省によって提案され、5,000万バーツを越える
相続税・資産分の10%を課税するとしています。
しかし5000万バーツではなく、8000万バーツからとする要求も
出ています。
また、課税率も8%へ下げる要求も出ています。

財務省のSommai Phasee氏は詳しい結論合意に関しての詳細の説明を
避けました。
また、例を挙げ、1.2億バーツの不動産資産を保有する人物が2名の子供に
分け与える場合、5,000万バーツまでは受け取り側が控除となり、
それぞれ課税額1,000万バーツ分の10%、100万バーツが課税される予定で
6,000万バーツ受け取れる、資産家の100万バーツはたいした金額では無いと
コメントしました。
この他には、
・貴金属・宝飾品などは課税対象外  ・国外財産も課税対象外
・5千万バーツまで非課税  ・税率は10% などの条件が付与される
予定です。

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