シンガポールの労働許可
個人労働許可証Personalised Emplyment Pass PEPは
エンプロイメントパスの種類などで申請資格が決められています。
P1パス 月収最低8,000Sドル(56万円)
P2パス 月収最低4,500Sドル(32万円)+前年年収34,000ドル(240万円)以上
PEP保有者は最長で6ヶ月間失業してもシンガポールへ滞在できます。
外国人がシンガポールで働くには原則として就労ビザが必要になります。
※例外もあります
就労ビザ取得の必要が無いケース
●シンガポールの永住権を持つ外国人
●Dependant’s Pass(帯同家族向けのビザ)を持つ外国人
●学生ビザを持つ外国人
就労ビザは、
Employment Pass(EP)
Personalised Employment Pass(PEP),
S Pass,
Work Permit(WP) の4種類に大きく分類されます。日本人は上記の3パターンがほとんどで
Work Permit は、主にメイドや工事現場の労働者などの
出稼ぎ労働者向けに発行される就労ビザです。
●Employment Pass (P1/P2 Pass)
専門的技術を持つ専門職や経営管理職に就く外国人が取得できる就労ビザ。
給与額により、P1 Pass、P2 Passに分かれます。
● Personalised Employment Pass
2007年1月から交付が始まった新しい就労ビザです。他の就労ビザとの最大の違いは、
他の就労ビザはビザを申請した会社で働くことのみ認められている為、
転職をする際は再度ビザの申請が必要でしたが、Personalised Employment Passは、
個人に対して発行される為、転職の際もビザの再申請の必要が無く、自由に転職できるメリットがあります。
● S Pass
給与額、学歴、職業技能、職務内容、職歴等を総合的に
判断して発行される就労ビザです。Employment Passに比べ、学歴・給与額等の審査基準が低くなります。
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