タイ 労働許可
タイ国内の入国管理局にて就労ビザ(Bビザ)の延長申請を行うには、
給与所得税をきちんと納めた証明を提出する必要があります。
タイでは国籍別に給料設定額が決められており、日本人は2008年の法改正後、
50,000バーツ以上となっています。
国籍別給料一覧
1. 設定給料50,000バーツの国籍 日本、西ヨーロッパ諸国、アメリカ、
カナダ、オーストラリア
2. 設定給料45,000バーツの国籍 韓国、シンガポール、台湾、香港
3. 設定給料35,000バーツの国籍 中南米諸国、東ヨーロッパ諸国、ロシア、南アフリカ
4. 設定給料25,000バーツの国籍 アフリカ諸国、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、
ラオス
またその前の2004年ではビザ更新条件として最低給与が発表されていました。
2004年、タイで就労する外国人のビザ更新に必要な最低所得額を公表。
ビザ更新を希望する外国人は、移民局の規定する最低所得額を
上回る給与を得ている証明が必要となります。
(1)日本、米国、カナダ 60,000バーツ/月
(2)欧州、オーストラリア 50,000バーツ/月
(3)韓国、台湾、香港、英国、シンガポール、マレーシア 45,000バーツ/月
(4)インド、中近東、中国、インドネシア、フィリピン 35,000バーツ/月
(5)ミャンマー、ラオス、ベトナム、カンボジア、アフリカ 25,000バーツ/月
タイで就労する際には、入国する前にノン・イミグラントBビザを
事前に取得する必要があります。
このビジネスのための最初のビザは、タイ側からの招聘状、
日本側からの推薦状などがあれば在外タイ大使館
(東京、シンガポール、ビエンチャンなど)で比較的容易に取得でき、
90日間の滞在許可がもらえます。
このビザを延長するには、上記の所得要件を満たした上で、労働許可証を取得し、
更に所属する事業体の会社登記証書、過去3年間の監査済財務諸表、法人税・
付加価値税または特定事業税・個人所得税の申告書と領収書など、多数の書類を
提出しなければなりません。
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