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労働許可(ワークパーミット)

BOIの投資奨励を受けている企業、
またはIEAT管轄の工業団地に事業所を所有している企業は
比較的容易に労働許可を取得できます。

一方、そうでない一般の企業は労働許可に関して以下のような条件があるため、
会社設立にあたり考慮が必要です。
日タイ経済連携協定により労働許可の取得基準が一部緩和されています。

<一般企業の労働許可>

1.外国法人(資本金の半分以上が外国人に属する法人)が
外国人労働者を雇用し、外国人労働者がワークパーミットを取得するためには、
外国人労働者1人に対して雇用主である企業は、
最低200万バーツの払込済み資本金の登録を行う必要があります。

ワークパーミットは200万バーツの払込資本金ごとに
外国人労働者1人に対して発行。ただし、次の条件が満たされない限り、
ワークパーミットを受領できる外国人の数は10人までとなります。

(a)雇用主が前年度に納めた収入税が最低300万バーツあること。
(b)雇用主が輸出業を営み、前年度に最低3,000万バーツ相当の外貨をタイにもたらしていること。
(c)雇用主が観光業を営んでおり、前年度に最低5,000人の外人観光客をタイに呼び寄せていること。
(d)雇用主が最低100人のタイ人を雇用していること。

最低200万バーツの払込済み資本金を持つ外国企業の雇用主の下で働く外国人が
以下に該当する場合は、
上記のワークパーミット受領可能な外国人の人数制限基準は適用されません。

(a)タイ人が使えない、使えるタイ人が非常に限られている専門技術を使える外国人。
  ただし、期限までに少なくとも2人のタイ人に技術の移転を行うものとする。
(b)時間制限のあるプロジェクトを達成するための専門技術を持つ外国人であること。
(c)一時的な契約でエンターテインメント・ビジネスに従事する外国人であること。

労働許可が一旦発行されると、その外国人はノン・イミグラントビザを1年間延長可能です。
。同ビザは、同外国人が働く企業のタイ人労働者4人に対して1人分支給されます。

●まとめ
BOIに認可されない一般サービス企業の設立にはタイ人側51%が必要
外資規制  タイ側51% 日本側49%
日本人労働者 労働許可証が必要 タイ人4名の雇用が必要

BOI投資委員会→ 製造業であれば認可されやすい

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