タイの会社設立の基本
タイの外国人就業規制は大まかに39業種について外国人就業禁止となっています。
通常外国人1人の労働許可を取得するには、
会社の資本金の払込額が最低200万バーツ必要です。
外国人がタイ国に入国・滞在する場合は、移民法に基づき、
入国・滞在許可のビザが必要。労働を目的としてタイに入国する場合は
「ノン・イミグラントビザ」を取得して入国する必要があり、さらに労働許可の
取得申請をその滞在期間に関係なく、入国後直ちに取得する必要があります。
ただし、15日以内の緊急の仕事(会議、修理等)の場合には所定の通知を行うこと
により労働が認められます。
外国人職業規制法(1978年7月制定)により外国人が就業できない職種が39業種規定
されている。
○禁止職種
以下の39業種については、その地域を問わず、外国人が商行為または収入を目的
として就労することをタイの法律で禁じられています。
<39の禁止業種>
1.肉体労働、2.農業・畜産業・林業・漁業(特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶に
おける単純肉体労働を除く)
3.レンガ職人、大工その他の関連建設業者、
4.木彫品製造、5.自動車などの運転や運搬具の操縦(国際線のパイロットを除く)
6.店員、7.競売業、8.会計業としての監査役務の提供(臨時的な内部監査を除く)
9.貴石類の切削や研磨、10.理容師、美容師、11.織物製造、
12.アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造、
13.手すき紙製造、14.漆器製造、15.タイ特産楽器製造、16.黒象眼細工、
17.金・銀その他の貴金属製品の製造、18.石工、
19.タイ特産玩具の製造、20.マットレス、上掛け毛布類の製造、21.托鉢用鉢の製造、
22.絹手工芸品の製造、23.仏像製造、24.ナイフ製造、25.紙製・布製の傘製造、
26.靴製造、27.帽子製造、28.仲介業、代理店業(国際貿易業務を除く)
29.建設、木工に関し、企画、計算、分析、計画、検査、監督助言をする業務
(特殊技能を必要とする業務を除く)
30.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務
31.服仕立業、32.陶磁器類の製造、33.手巻きタバコ、
34.観光案内人および観光案内業、35.行商・露店業、
36.タイ字のタイプ、37.絹を手で紡ぐ業務、38.事務員、秘書、
39.法律・訴訟に関する業務。
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