1. HOME
  2. ブログ
  3. タイ
  4. ミャンマー人雇用に関する雇用者の罰則規定

ASEAN最新動向

Latest trends in ASEAN

ミャンマー人雇用に関する雇用者の罰則規定

「タイ王国2008年外国人雇用法」によれば、労働許可なく就労した外国人労働者は
最長5 年の禁固もしくは2,000バーツ以上100,000 バーツ以下の罰金または両方が
科される(同法51条)。
労働許可証をもたない外国人を雇用した者は、被雇用者1人当たり10,000バーツ以上
100,000バーツ以下の罰金が科される(同法27条および54条)となっています。

タイ近隣諸国からの労働者によってはそのルールがグレーゾーンであり、
特にミャンマー人は旅券をもたず不法に入国・滞在していて、
タイ国会の閣議決定によって労働許可を取得することができる「半合法」
的就労者であるため,上記の当該ケースに該当する者はほとんどいないと
されています。

また「1979 年入国管理法」によれば,不法滞在者は最長2年の禁固もしくは
最高20,000 バーツの罰金または両方が科される(同法81条)。
不法滞在者であることを知りつつ匿った者は最長5年の禁固または最高50,000
バーツの罰金が科される(同法64条)となっています。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

月を選択