ミャンマー人雇用に関する雇用者の罰則規定
「タイ王国2008年外国人雇用法」によれば、労働許可なく就労した外国人労働者は
最長5 年の禁固もしくは2,000バーツ以上100,000 バーツ以下の罰金または両方が
科される(同法51条)。
労働許可証をもたない外国人を雇用した者は、被雇用者1人当たり10,000バーツ以上
100,000バーツ以下の罰金が科される(同法27条および54条)となっています。
タイ近隣諸国からの労働者によってはそのルールがグレーゾーンであり、
特にミャンマー人は旅券をもたず不法に入国・滞在していて、
タイ国会の閣議決定によって労働許可を取得することができる「半合法」
的就労者であるため,上記の当該ケースに該当する者はほとんどいないと
されています。
また「1979 年入国管理法」によれば,不法滞在者は最長2年の禁固もしくは
最高20,000 バーツの罰金または両方が科される(同法81条)。
不法滞在者であることを知りつつ匿った者は最長5年の禁固または最高50,000
バーツの罰金が科される(同法64条)となっています。
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