タイの税制とアセアン経済共同体
課税政策に関してタイとアセアンメンバーとの交渉、まとまりが遅く
なっています。
アセアン各国で租税形態が違うために、今後二重課税の恐れもあり、
早急に取り組む課題としています。
タイの国民がフィリピンへタイ企業所属として仕事へ出掛けた場合で
タイの親会社からの給与で1年間もらった場合
所得税法Revenue Codeではタイに1年間居住していない場合本人はタイ国政府へ
税金を納めなくてもよいが、タイ企業は源泉徴収をしなければなりません。
しかし国際税法専門家の見方ではおかしいとなり、
フィリピンで勤務開始した時点で源泉も行う必要が無いのではと提言しています。
インドネシアにある企業へタイ企業がコンサルティングなどの無形サービスを
提供した場合も7%のVAT消費税の取り扱いに悩むとしています。
タイの租税関連局と世界の2カ国間の取引をしている専門化との認識が異なるため今後
整理が必要であるとしています。
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